「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア」に行ってきました。

先日、 経済産業省、中小企業庁、一般社団法人日本能率協会が主催する、「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア」に行ってきました。

「軽減税率・キャッシュレス対応推進フェア」の様子。

2019年10月1日より、消費税率の10%への引上げに伴い、軽減税率制度の導入と対象店舗でキャッシュレス支払いをした方にポイント還元等を実施するキャッシュレス・消費者還元事業が開始されます。

※時期的にも、今回は流石に増税延期はないのかなぁ、と。なので、この事業も今年の10月1日から開始されるのだと思います。

フェアの内容のうち、個人的な関心は、キャッシュレス決済による消費者還元事業です。以下、ホームページからの事業概要の引用です。

キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。

一般社団法人キャッシュレス推進協議会:キャッシュレス・消費者還元事業

ざっくり、

『増税後の9ヶ月間、参加店舗でキャッシュレス決済(クレジットカード、Suica等の電子マネー、QRコード決済)をすると、5%のポイント還元』

というのが、事業の内容。

昨年末、QRコード決済のPayPayが行った100億円キャンペーンが記憶に新しいところですが、その時は還元率20%という超大盤振る舞い故に、3か月の予定が僅か10日で原資を使い切ったとされています。

今回のキャッシュレス・消費者還元事業の還元率は5%(一般の中小・小規模事業者の場合)。仮に10,000円のお買い物だとポイント還元は500円分ですが、事業自体が9か月間続きますから、「ちりも積もれば」で、消費者に対する訴求力はあると思います。

今、正に参加する中小事業者を募っている段階。上記のキャッシュレス推進協議会のホームページも「近日公開」状態のものが結構多いんですが、今後、事業開始目掛けてコンテンツの公開が続くものと思います。

特に消費者向けに7月下旬に参加店舗が公開される予定となっています。どの程度の参加があるのか、注目したいと思います。

法人設立届の添付書類が変更になりました(少なくなりました)。

平成31年4月の改正により、定款だけ添付すれば良くなりました。

国税庁:[手続名]内国普通法人等の設立の届出

※余談ですが、同じく国税庁の「タックスアンサー」に次の内容もあります。

国税庁:No.5100 新設法人の届出書類

こちらのコンテンツ上、法人設立届出書の添付書類として、「イ」から「ホ」まで5個列記されていますが、今(2019年6月3日)現在、こちらの内容は、平成30年4月1日現在法令等に基づいて作成されているため、少し古い情報となります。そのうち、更新されるでしょうが、一応ご留意下さい。


添付書類の削減は個人的には喜ばしいことです。

ところで、この種の様式変更にキャッチアップし続けるのは、中々大変です。
ですので、大事なのは、必要な都度、最新様式を確認する癖をつけることかな、と思います。

特に、この種の様式は記載面の欄外や裏面に注釈や書き方が記載されており、腰を据えて眺めてみると結構役に立ちます。

今の時代、作成自体は税務ソフトウェアを使用しますが、具体的な書き方等には触れられていないことが殆どです。そういった点でも、都度、様式を確認するということはすごく大切だなという思いを新たにしています。

法人番号記載、(ほぼ)必須化

GWや年末年始は、システムのメンテナンスや機能拡張の期間に充てられます。ご多分にもれず国税電子申告・納税システム(e-Tax)もこの連休期間中の停止期間を経て、5/7に改元に伴う対応の他、幾つかの機能追加が行われました。

その中で「おっ!」と思ったのが、これです。


平成31年(2019年)5月7日以降、法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信される際、法人番号の入力がなかった場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。
 このメッセージが表示された場合には、お手数ですが、法人番号を入力の上、再度送信願います。

e-Tax: 法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信する場合の留意点について(平成31年4月26日)


「法人番号」とは、国税庁が法人に対して指定する13桁の番号で、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現するための社会基盤であり、マイナンバー(個人番号)とは異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できる、とされています。

この種の対象を一意に特定する番号は、他のデータとの紐づけを容易にしますから、極力入力を必須にしたいもの。今回のシステムの変更には、普及と利用促進に向けた国側の本気度が窺えるように思います。


ところで、このエラーが出た時の対処方法ですが、2つあります。

1つは、法人番号を入力を行った上で、再提出することです。
法人番号を指定している国税庁が、次のサイトを開設しています。

国税庁法人番号公表サイト

このサイト上で、商号や本店所在地とともに法人番号が公表されています。もちろん、検索も可能ですから、こちらで法人番号を確認して再提出、というのが王道の対処方法となります。

もう1つは、未記入のまま送信してしまうこと。

(※)本稿のタイトルを「(ほぼ)必須化」としているのも、未記入のまま送信できてしまうやり方が残されているからです。

平成31年4月26日付のお知らせに、次ような記載があります。一旦はエラーとなりますが、法人番号未記入のままであっても再送することも出来るようです。

なお、法人番号が未通知の場合など法人番号の入力ができない場合は、「次へ(再送信する)」ボタンをクリックいただけば、そのまま再送信することが可能です。

e-Tax: 法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信する場合の留意点について(平成31年4月26日)


最後に・・・、

今回の変更に伴う電子申告システム上のエラーメッセージが次のようなのです。

『 HUU0315E :
送信された申告等データは、受け付けられていません。
送信された申告等データの法人番号が入力されていません。
申告等データの法人番号欄に入力し、再度、申告等データを送信してください。
なお、法人番号を指定する必要のない場合は、そのまま申告等データを送信してください。 』

なお書部分で未入力であってもそのまま送信できることも表現しているのかもしれませんが、直観的に分かりづらいなぁと思います。『法人番号を指定する必要のない場合』とはどういう場合なのか?というのが今ひとつピンと来ませんし、『法人番号が未通知の場合など法人番号の入力ができない場合』もそのまま送信可能だとは、このメッセージからは読み取れない、と私は思います。

ひねくれた見方をすると、法人番号が未入力の場合にわざわざエラーメッセージを表示するようシステムの変更を加えたくらいですから、極力未入力のまま送信されないよう、敢えて分かりづらいメッセージにしているのかな、と。もちろん真偽の程は定かではありませんが、国側の本気度が窺えるような気がします。

源泉所得税の納付書の書き方を改めて確認(改元を踏まえ)

10連休ももうすぐ終了ですね。
この連休は、改元という一大イベントがありました。国中がお祝いムードに沸いていたように思います。

連休明けの令和になって最初に行う税務手続きは、一般的には毎月10日を期日とする源泉所得税、住民税(特別徴収 )の納付ではないでしょうか。税金の世界は元号と密接に結びついているため、改元の影響が少なからずあります。

ということで、改めて確認してみました。

源泉所得税納付書(俸給・給与等)

1.源泉所得税

国税庁ホームページ上、2019年4月2日付で「新元号に関するお知らせ」という情報が公開されています。

ごく短いアナウンスですが、最後に次のような記載があります。

 なお、納税者の皆様方からご提出いただく書類は、例えば平成31年6月1日と平成表記の日付でご提出いただいても有効なものとして取り扱うこととしております。

国税庁:「新元号に関するお知らせ」


『改元以降の年の表示が、これまでの「平成」とされていたとしても、受け付けます。』ということですね。改元なんて滅多にないことですから、もし仮にうっかり書き間違えてしまった場合も、税務署の方で、読み替えて対応してくれるようです。


では、具体的に納付書はどのように記載すれば良いでしょうか。

こちらついても、国税庁ホームページ上に2019年4月3日付で「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」という1枚物のパンフレットが掲載されました。

これによれば、
『改元後も「平成」が印字された納付書を引き続き使用することができます』とされています。ですので、今お手元にある納付書は、改元後も引き続き使用することが出来ます。

ただし、「平成」と印字された納付書を引き続き使用する場合は、要約すると、次の注意事項があります。

  1. そのまま使う:納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や、「令和」の追加記載などによる補正不要
  2. 納付書左上「年度」欄は、引き続き「31」と記載:平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日までの間に納付する場合


パンフレットには、この注意事項踏まえた納付書記載方法の設例として、下記の2つ挙げられています。

  1. 納期特例の承認を受けている場合の平成31年1月から令和元年6月までに支払った給与等について、令和元年7月10日に納付する場合の記載方法
  2. 令和2年2月20日に支払った給与等について、令和2年3月10日に納付する場合の記載方法


それぞれについて逐一ご案内すると少し長くなってしまうため、ここでは細かな説明は割愛しますが、該当ページへのリンクを貼っていますので、ぜひ、一度ご覧になって頂きたいと思います。


納付書記載について、まとめます。

納付書上、「年、月、日」に関するものを記載する欄は、次の3か所です。

  1. 左上「年度」欄
  2. 左中段「支払年月日」欄
  3. 右中段「納期等の区分」欄

このうち、注意すべきは「1」の「年度」欄です。
こちらは2019年4月から2020年3月末日までの間に納付するものである場合は、「31」と書き続けます。

残り2か所、「2」の「支払年月日」欄と、「3」の「納期等の区分」欄は、次のように記入します。

  • 2019年の4月末までの分であれば、「年」には「31」。
  • 2019年の5~12月の分であれば、「年」には「01」。


言い換えれば、「2」の「支払年月日」欄と、「3」の「納期等の区分」欄は、 印字された「平成」の文字に惑わされずに、普通にカレンダー通りの年を書けば良い、ということです。


2.住民税(特別徴収)

当事務所のある中野区では、ホームページ上、次のようなアナウンスを行っています。

 改元に伴う元号の表記について

 特別区民税・都民税に係る各種証明書や納税通知書等の元号の表記について、改正日以降の日にちは「令和」と表記しますが、「平成」で表記されている場合でも、有効なものとして取り扱います。
※今年度は、日にちは「令和」と表記しますが、年度は「平成31年度」と表記します。

中野区: 特別区民税・都民税特別徴収税額決定通知書を発送します


前年度分の最後の納付は、2019年5月10日が納期限のものです。
こちらは前年中に発送されたものですので、納付書上の表記も当然「平成」となっていますが、そのまま使用して良い、ということですね。

他にもランダムに複数の自治体のホームページを確認しましたが、ほぼ同じようなアナウンスとなっていました。ただし、改元の対応として異なる方針の自治体がある可能性もありますので、気になる方は、納付先の各自治体へお問い合わせ頂ければと思います。

(とはいえ、個人的には、「今ある納付書をそのまま使用しても、実務上全く支障なし」と考えます。)