法人番号記載、(ほぼ)必須化

GWや年末年始は、システムのメンテナンスや機能拡張の期間に充てられます。ご多分にもれず国税電子申告・納税システム(e-Tax)もこの連休期間中の停止期間を経て、5/7に改元に伴う対応の他、幾つかの機能追加が行われました。

その中で「おっ!」と思ったのが、これです。


平成31年(2019年)5月7日以降、法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信される際、法人番号の入力がなかった場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。
 このメッセージが表示された場合には、お手数ですが、法人番号を入力の上、再度送信願います。

e-Tax: 法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信する場合の留意点について(平成31年4月26日)


「法人番号」とは、国税庁が法人に対して指定する13桁の番号で、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現するための社会基盤であり、マイナンバー(個人番号)とは異なり、利用範囲の制約がなく、誰でも自由に利用できる、とされています。

この種の対象を一意に特定する番号は、他のデータとの紐づけを容易にしますから、極力入力を必須にしたいもの。今回のシステムの変更には、普及と利用促進に向けた国側の本気度が窺えるように思います。


ところで、このエラーが出た時の対処方法ですが、2つあります。

1つは、法人番号を入力を行った上で、再提出することです。
法人番号を指定している国税庁が、次のサイトを開設しています。

国税庁法人番号公表サイト

このサイト上で、商号や本店所在地とともに法人番号が公表されています。もちろん、検索も可能ですから、こちらで法人番号を確認して再提出、というのが王道の対処方法となります。

もう1つは、未記入のまま送信してしまうこと。

(※)本稿のタイトルを「(ほぼ)必須化」としているのも、未記入のまま送信できてしまうやり方が残されているからです。

平成31年4月26日付のお知らせに、次ような記載があります。一旦はエラーとなりますが、法人番号未記入のままであっても再送することも出来るようです。

なお、法人番号が未通知の場合など法人番号の入力ができない場合は、「次へ(再送信する)」ボタンをクリックいただけば、そのまま再送信することが可能です。

e-Tax: 法人番号の記載が必要な申告・申請等を送信する場合の留意点について(平成31年4月26日)


最後に・・・、

今回の変更に伴う電子申告システム上のエラーメッセージが次のようなのです。

『 HUU0315E :
送信された申告等データは、受け付けられていません。
送信された申告等データの法人番号が入力されていません。
申告等データの法人番号欄に入力し、再度、申告等データを送信してください。
なお、法人番号を指定する必要のない場合は、そのまま申告等データを送信してください。 』

なお書部分で未入力であってもそのまま送信できることも表現しているのかもしれませんが、直観的に分かりづらいなぁと思います。『法人番号を指定する必要のない場合』とはどういう場合なのか?というのが今ひとつピンと来ませんし、『法人番号が未通知の場合など法人番号の入力ができない場合』もそのまま送信可能だとは、このメッセージからは読み取れない、と私は思います。

ひねくれた見方をすると、法人番号が未入力の場合にわざわざエラーメッセージを表示するようシステムの変更を加えたくらいですから、極力未入力のまま送信されないよう、敢えて分かりづらいメッセージにしているのかな、と。もちろん真偽の程は定かではありませんが、国側の本気度が窺えるような気がします。